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越境ECの関税について徹底解説!国別の制度の違い・計算方法・注意点

越境EC

越境ECを展開する事業者にとって、避けては通れないのが「関税」の問題です。

国境を越えて商品を販売する際には、取引先の国ごとに異なる関税制度や税率が存在し、正しく理解しておかないと、思わぬトラブルや追加コストにつながることもあります。

本記事では、越境ECにおける関税の基本から、主要国ごとの制度の違い、関税の計算方法、トラブルを防ぐための注意点までを詳しく解説します。

越境ECにおける関税とは

越境ECに取り組む際、まず理解しておきたいのが「関税」の基本です。

関税とは、国をまたいで物品を輸入する際に課される税金のことで、国家が自国産業を保護したり、税収を確保したりするために用いられています。

国内ECと異なり、越境ECではこうした関税が取引価格や販売戦略に大きな影響を与えるため、制度の理解は欠かせません。

関税の目的

関税は単なる税収手段にとどまらず、さまざまな目的を持って課されています。

第一に、自国産業の保護です。

安価な輸入品が国内の企業や市場を圧迫するのを防ぐため、輸入品に関税をかけて価格を調整します。

第二に、国家の財政を支えるための収入源としての役割もあります。

とくに開発途上国においては、関税収入が国家財政の重要な柱となることも少なくありません。

また、貿易交渉の手段として使われる「報復関税」も存在します。

こうした多面的な目的を持つ関税を理解することは、越境EC事業者が国際取引をするうえで重要なポイントです。

VATや消費税との違い

関税と混同されがちなものに、VAT(付加価値税)や消費税があります。

これらはいずれも輸入品に課されることがありますが、課税の目的やタイミング、支払者が異なります。

関税は主に輸入時に商品そのものにかけられる税で、基本的には輸入者が支払います。

一方、VATや消費税は、商品の購入に対してかかる税金で、購入者が負担する仕組みです。

たとえば日本での輸入取引では、商品の輸入時に関税を支払ったうえで、さらに消費税も課されるケースがあるため、その場合は二重に費用が発生することになります。

●関連記事:関税・消費税・VATの違い|個人輸入・越境ECで失敗しないための基礎知識

越境ECにおける関税対応

越境ECにおける関税対応には、主にDDP(関税を販売者が負担する方式)とDAP(関税を購入者が負担する方式)があります。

これらは、国際取引における取引条件である「インコタームズ」に基づく取引方式で、どちらを選ぶかによって、商品代金に含めるべき費用や購入者の負担が異なります。

以下では、それぞれの方式の特徴と注意点を詳しく解説します。

DDP(販売者が関税を負担)

DDP(Delivered Duty Paid)は、販売者が関税や輸入に関するすべてのコストを負担する方式です。

購入者は関税や手数料を気にすることなく、表示された価格で商品を受け取れるため、スムーズに取引を進められる点が特徴です。

とくに初めて海外通販を利用するユーザーにとっては安心感が大きく、カゴ落ちの防止につながるメリットがあります。

一方で、販売者は関税の計算や支払い、通関手続きまでを担う必要があり、運用には一定のコストと知識が求められます。

高単価商品やリピーター獲得を狙う場合には、顧客満足度を高められるDDPが効果的です。

DAP(購入者が関税を負担)

DAP(Delivered at Place)は、関税や通関手数料を購入者が負担する方式です。

販売者にとってはコスト計算がしやすく、価格設定の自由度も高いため、多くの越境ECで採用されています。

ただし、購入者が商品到着時に追加で支払いを求められるケースがあるため、トラブルの原因になることもあります。

越境ECの利用に慣れていない利用者には「商品の料金とは別によくわからない追加料金が発生した」と捉えられる可能性もあり、受取拒否やクレームにつながるおそれもある点に注意しましょう。

DAPを採用する場合は、購入前に関税発生の可能性や支払いタイミングを明示することで、トラブルを回避しやすくなります。

主要国の関税制度の違い

越境ECを展開する際には、販売対象国ごとの関税制度を把握することが不可欠です。

各国で課税対象となる商品の範囲や免税ライン、VATの有無などが大きく異なるため、主要な取引国の関税制度はしっかり把握しておきましょう。

以下では、日本とEC取引の多い主要国の関税制度をピックアップし、越境EC事業者が押さえておくべきポイントを解説します。

中国の関税制度

中国では、個人輸入に対する税制度として「行郵税」が適用されます。

課税対象となるのは1件あたり50元を超える商品で、品目によって異なる税率が設定されています。(2025年7月時点)

簡易的な間接税として扱われる場合が多く、主に化粧品や衣類などの個人消費品に対して課税されます。

●関連記事:中国向け越境ECで売れている日本の商品は?成功事例やおすすめ配送方法もご紹介

アメリカの関税制度

アメリカの関税は、取引を行う国や商品に応じて以下の3つに分類されます。

  • 一般税率
  • 特別税率
  • 法定税率

日本は一般税率が当てはまりますが、食品や医薬品、特定の繊維製品など、一部の商品は例外的に別途申告や検査が必要になる場合もあります。

また、州によっては追加の消費税が課されるため、出荷地域や商品カテゴリーによって対応を分ける必要があります。

●関連記事:海外発送や個人輸入の際に知っておきたい関税の仕組み(アメリカ・ドイツ編)

台湾の関税制度

台湾では、2,000台湾元(約10,000円)を超える個人輸入において、関税・VAT(営業税)・特別物品税が課される可能性があります。

さらに、課税対象品目によっては割当関税の適用もあります。

台湾向けに商品を販売する場合は、この免税範囲を意識しつつ、購入者への通知や商品ページ上の注意書きを丁寧に設けることでトラブルを回避できます。

シンガポールの関税制度

シンガポールの関税制度は、大きく「一般関税」と「特恵関税」の2種類に分けられます。

一般関税は多くの国や地域からの輸入に対して適用される、基本的な課税ルールを指します。

一方、特恵関税はシンガポールと他国、または地域との間で締結された協定に基づき、関税率を互いに引き下げる制度です。

ただし、シンガポールではビールなど一部の酒類を除いて、多くの輸入品にはそもそも関税が課されないため、一般関税・特恵関税による影響を受けるのはごく一部の品目のみです。

注意点として、シンガポールでは消費税にあたる「商品税(GST)」が存在し、輸入商品に対しても商品税は課税されます。

つまり、関税自体がかからなかったとしても、商品税が発生すると把握しておきましょう。

インドネシアの関税制度

インドネシアの関税制度は、以下の税率区分に分かれています。

  • 通常関税(一般関税率)
  • ASEAN地域に適用されるCEPT(ASEAN共通効果特恵関税)税率
  • FTA(自由貿易協定)による優遇税率
  • GSP(一般特恵関税制度)
  • GSTP(世界的貿易特恵関税制度)

日本との間では、JIEPA(日インドネシア経済連携協定)およびAJCEP(ASEAN日本包括的経済連携協定)の2つの協定が発効しており、これらを活用することで関税の減免が可能です。

とくにJIEPAに含まれるUSDFS(特定用途別免税制度)を利用すれば、自動車や電気製品、重機・建設機械、エネルギー関連の機器など、特定の分野に該当する製品の関税が免除される仕組みとなっています。

マレーシアの関税制度

マレーシアの関税制度は、「一般関税率」と「FTA(自由貿易協定)やEPA(経済連携協定)による優遇税率」の2つに分けられます。

日本とマレーシアの間では、JMEPA(日マレーシア経済連携協定)とAJCEP(日ASEAN包括的経済連携協定)が締結されており、これらの協定を活用することで、一定の条件を満たした商品の関税を軽減または免除できます。

上記のように、関税に関する制度や税率は国ごとに異なり、通関書類の準備なども含めるとEC事業者への負担は少なくありません。

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関税の計算方法

関税は主に「従価税」「従量税」「混合税」の3種類に分類され、商品や国によって適用方法が異なります。

従価税は、商品の価格に対して一定の割合で課税される方式です。

一方、従量税は商品の重さや数量などに基づいて課税され、主に農産品や特定の工業製品に適用されています。

混合税はその両方を組み合わせた方式です。

どの方式が適用されるかは取引相手国や商品の種類によって異なるため、事前に対象国の関税制度を確認するとともに、購入者にもわかりやすく伝えることが大切です。

越境ECの関税に関する注意点

越境ECにおける関税の取扱いでは、以下の点に注意しましょう。

  • 関税・消費税に関するルールは国ごとに異なる
  • BtoCとBtoBで制度・手続きが異なる
  • サイト上に関税がかかる商品であることを明示する
  • 関税とは別にVATが課されるケースがある

続いて、それぞれの注意点について詳しく解説します。

関税・消費税に関するルールは国ごとに異なる

関税や消費税の制度は国によって大きく異なり、同じ商品でも取引国によって課税対象かどうかが変わることがあります。

たとえば、アメリカでは一定額以下の個人輸入に関税がかかりませんが、インドネシアでは少額の輸入品に対して課税されることがあります。

このような違いを理解せずに一律の表示をしてしまうと、購入者との間に誤解が生じ、トラブルにつながりやすいです。

越境ECを運営する際には、販売先の国の関税制度を事前に調査し、商品ページで適切に案内するようにしましょう。

BtoCとBtoBで制度・手続きが異なる

越境ECにおける取引は、エンドユーザーに直接販売するBtoCと、法人向けに販売するBtoBで制度や手続きが異なる点に注意が必要です。

一般的に、BtoCでは簡易的な申告や簡略化された通関手続きが適用されるケースが多く、BtoB取引ではインボイスの詳細記載やHSコードの明記のほか、商業通関が必要となる場合もあります。

そのため、販売形態に応じた通関手続きの違いを把握し、それぞれに合ったフローを構築することが重要です。

サイト上に関税がかかる商品であることを明示する

購入者にとって、商品価格以外に関税がかかるかどうかは非常に重要な情報です。

とくにDAP方式で販売を行う場合、商品到着時に予期しない追加費用が発生すると、トラブルやクレームの原因にもなりかねません。

そのため、商品ページやFAQなどで「関税が別途発生する可能性があること」や「購入者が負担する場合があること」を明示しておきましょう。

たとえば「本商品は海外発送となるため、配送国によっては関税が課される場合があります」などの表記が有効です。

明記することで信頼性が高まり、カゴ落ち防止にもつながります。

関税とは別にVATが課されるケースがある

多くの国では、関税とは別にVAT(付加価値税)や消費税が課される仕組みとなっています。

たとえばヨーロッパ諸国やアジアの一部では、関税のほかに、商品価格の10〜20%前後のVATが課されることもあります。

このような仕組みを事前に説明せずに販売すると、「説明不足」として返品やレビュー低下の原因になるため注意が必要です。

商品の価格表示にすべての費用を含めるか、購入時に注意喚起をおこなうなど、丁寧な顧客対応を心がけましょう。

越境ECの関税に関するよくある質問

越境ECに関する関税の知識は複雑であるため、多くの事業者や購入者が同じような疑問を抱えています。

以下では、疑問を持つ方が多い3つの質問にわかりやすく回答します。

越境ECにとってトランプ関税(相互関税政策)はどんな影響がある?

第二次トランプ政権が導入した追加関税政策(相互関税)は、アメリカ在住の購入者に対して商品を販売するEC事業者に大きな影響を与えました。

現時点では政策の見直しが進んでいるものの、政治状況や国際関係によって随時変更されるリスクもあるため、情報収集は継続的におこなう必要があります。

アメリカ向けに越境ECを展開する事業者は、関税変更に対応できる価格設計と物流体制を整えておくことが重要です。

関税はどのタイミングで請求される?

関税の請求タイミングは、取引方式によって異なります。

DDP方式の場合は販売者が事前に関税を支払い、購入者が追加負担することはありません。

一方、DAP方式では、商品が到着した際に現地配送業者や通関業者から購入者へ請求されるケースが一般的です。

この際、配送会社が立替払いをし、受取時にその費用を請求する「代行支払い」も存在します。

取引方式を選ぶ際は、このタイミングの違いを理解し、購入者にあらかじめ説明しておくことで、混乱やクレームを防げます。

商品価格に関税を含めて表示しないと違反になる?

2025年7月現在、日本では関税を商品価格に含めないこと自体が法律違反になるわけではありません。

ただし、関税が別途発生する可能性があるにもかかわらず、その旨を明示していない場合、消費者とのトラブルに発展する可能性があります。

とくにDAP方式を採用している場合には、追加費用が発生することを明記するのが望ましいです。

トラブルを未然に防ぎ、顧客からの信頼を得るためにも、価格表示と併せて「関税や輸入税が別途発生する可能性があります」といった注記を忘れずに記載しましょう。

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ポチロジの海外輸送サービスでは、貨物情報の提供後、弊社の倉庫に搬入手配をいただくだけで、海外輸送の手配が完了します。

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参考

JETRO インドネシア 関税制度 

JETRO インドネシア 関税制度