国際物流や貿易取引に欠かせない「Bill of Lading(B/L/船荷証券)」は、貨物の受領・契約・引渡しを証明する重要書類です。
本記事では、B/Lの基本的な役割や記載内容、Sea Waybillとの違い、種類ごとの特徴、そして発行から引渡しまでの実務的な流れを丁寧に解説します。
Bill of Lading(B/L)とは
Bill of Lading(B/L)は、国際物流や貿易実務において非常に重要な役割を担う書類です。
日本では「船荷証券」とも呼ばれており、貨物の所有権や引渡条件、輸送契約の詳細などを証明する文書として使われます。
B/Lは通常、輸出者(荷主)と輸送を請け負う船会社、またはフォワーダーの間で交付され、貿易決済や貨物の受け渡しに不可欠な書類となっています。
B/Lの役割
国際物流における実務上で、B/Lには以下の4つの役割があります。
- 貨物の受領証
- 運送契約の証拠
- 貨物引渡請求権の証明
- 所有権を象徴する有価証券
B/Lは、単に貨物や契約に関する内容が記載された書類ではなく、証憑としての機能をもっているために非常に重要とされています。
B/Lに記載される内容
B/Lには、貨物の輸送に関するあらゆる情報が詳細に記載されます。
主な記載項目としては、以下のようなものがあげられます。
- 荷送人(Shipper)
- 荷受人(Consignee)
- アライバルノーティスの通知先(Notify Party)
- 貨物の内容
- 重量
- 数量
- 梱包形態
- 出発港と到着港
- 積載する船名
- 積載日
※アライバルノーティスとは?
貨物の到着通知です。船会社から船荷証券上のNOTIFY PARTYに記載されている連絡先へ送付され、本船の入港予定日と貨物の明細が記されたものです。
これらの情報は、貨物の正確な識別と、適切な輸送・引渡しをするうえで欠かせません。
とくに信用状取引では、B/Lに記載された内容とL/C(信用状)の条件が完全に一致している必要があり、1箇所でも誤記があると決済ができなくなってしまいます。
B/LとSea Waybill(海上運送状)の違い
B/LとSea Waybill(海上運送状)は、どちらも貨物の輸送に関わる書類ですが、その性質と実務上の取り扱いには大きな違いがあります。
最大の違いとして、B/Lが有価証券であるのに対して、Sea Waybillは有価証券ではありません。
つまり、Sea Waybillには送り状としての役割しかなく、貨物の所有権を示す証憑ではないということです。
また、B/Lを用いた取引の場合、貨物の引き渡しにあたって原本の提出が必要となりますが、Sea Waybillは電子的に処理され、原本を提示することなく貨物の引渡しが可能です。
そのため、短期間での輸送や信頼関係が確立された取引においては、B/Lよりも手続きが簡便なSea Waybillが選ばれるケースもあります。
B/Lの種類

B/Lには、取引の状況や関係者の構成、物流の条件に応じて、いくつかの種類が存在します。
これらのB/Lは、以下の基準で種類が分けられます。
- B/Lの発行元
- B/Lが発行されるタイミング
- 貨物の引取人
- 貨物の引渡方法
次に、B/Lの種類をそれぞれ詳しく見ていきましょう。
B/Lの発行元
B/L(船荷証券)は、発行元によって以下の2種類に分けられます。
- Master B/L(マスター船荷証券)
- House B/L(ハウス船荷証券)
Master B/L(マスター船荷証券)
Master B/Lは、船会社が発行する正式な船荷証券であり、実際に貨物を運ぶ輸送契約の証明となる書類です。
通常、コンテナごとに発行されており、船会社と直接契約を結んでいる荷主やフォワーダーに対して引き渡されます。
House B/L(ハウス船荷証券)
House B/Lは、フォワーダーから荷主に対して発行するB/Lで、フォワーダーと荷主の間で運送契約が成立していることを示します。
LCL(小口混載貨物)取引においては、フォワーダーが複数の荷主の貨物を一つのコンテナにまとめて運ぶため、貨物単位でHouse B/Lを発行して証憑とします。
はじめに船会社が発行するMaster B/Lがあり、それをフォワーダーが荷主単位で小口化したものがHouse B/Lと考えるとわかりやすいでしょう。
B/Lが発行されるタイミング
B/Lは貨物の輸送ステータスに応じて異なるタイミングで発行され、そのタイミングによって「Received B/L(受取船荷証券)」と「Shipped B/L(船積船荷証券)」という2種類に分類されます。
どちらが発行されるかは、信用状取引の条件や貨物の取り扱い状況によって異なり、実務においては明確な使い分けが必要です。
次に、「Received B/L(受取船荷証券)」と「Shipped B/L(船積船荷証券)」をそれぞれ詳しく解説します。
Shipped B/L(船積船荷証券)
Shipped B/Lは、貨物が実際に船に積み込まれたことを証明するB/Lで、信用状取引や国際商取引においてもっとも一般的に使用される形式です。
このB/Lには、「Shipped on Board(本船積載済)」という表記があり、貨物が積載された日付とともに記載されます。
これにより、買主や金融機関に対して、貨物が輸送段階に入ったことを正式に通知することが可能です。
Shipped B/Lは、その信頼性の高さから貿易決済の証憑となる一方で、積載後でなければ発行できないため、書類の準備に時間がかかることもあります。
Received B/L(受取船荷証券)
Received B/Lは、運送人が貨物を受け取った時点で発行されるB/Lです。
貨物がまだ本船に積み込まれていない段階で作成されるため、「Shipped on Board」の記載はなく、貨物の輸送開始を正式に証明するものではありません。
主に、積載スケジュールが未定でも早めに書類を準備したい場合や、フォワーダーの都合で一時的にB/Lを発行する必要がある場面などで利用され、積載後にShipped B/Lへ差し替えるケースもあります。
信用状取引では、積載済みを証明できるShipped B/Lの提出が求められることが一般的であり、Received B/Lは認められない場合がある点には注意すべきです。
貨物の引取人
B/Lに記載される「貨物の引取人(Consignee)」には、主に「To Order(指図式)」「Straight(記名式)」「Bearer(無記名式)」の3つの形式があります。
それぞれの仕組みに応じて貨物の所有権や流通方法が異なり、B/Lの種類を分ける基準にもなっています。
To Order B/L(指図式船荷証券)
To Order B/Lは、B/Lの荷受人欄に「To Order」または「To Order of ○○ Bank」のように記載される形式で、裏書によって第三者に貨物の所有権(引渡請求権)を移転できる点が特徴です。
この譲渡性の高さから、信用状取引や貿易金融の現場で広く活用されています。
たとえば、輸出者がL/C条件で銀行にB/Lを差し入れた場合、銀行は裏書によって買主、または次の金融機関に貨物の引取権を受け渡すことができます。
これは、貨物の代金支払いと引渡しのタイミングを一致させるうえでも非常に合理的な仕組みです。
一方で、To Order B/Lは有価証券であるがゆえに、盗難や紛失のリスク管理が重要です。
Straight B/L(記名式船荷証券)
Straight B/Lは、荷受人が特定の企業名や個人名で記載された形式のB/Lです。
To Order B/Lのように譲渡することは認められておらず、貨物を受け取れるのは記載された当事者に限定されます。
貨物が到着した際には、記載された受取人が本人確認資料などを提示することで、貨物を引き取れます。
そのため、貨物の所有権や引渡請求権の管理が明確で、安全性が高い点が特徴です。
記名式であることから、銀行などを介さないオープンアカウント取引や、長年にわたる信頼関係のある取引先との輸送に用いられることが多いです。
Bearer B/L(無記名式船荷証券)
Bearer B/Lは、B/Lに荷受人の記載がなく、持参人(Bearer)がそのまま貨物を引き取れる形式のB/Lです。
B/Lを所有している者がそのまま引渡請求権を持つため、もっとも自由度の高い譲渡手段として位置付けられており、B/Lの譲渡によって任意に所有者を変更できる点が特徴です。
しかし、万が一B/Lが盗難や紛失に遭った場合、不正に貨物が引き渡されてしまうリスクもあります。
上記のような理由から、Bearer B/Lを用いて取引をする場合は、保管・移転・管理に細心の注意を払う必要があります。
貨物の引渡方法
貨物の引渡し時、原本のB/Lを必要とするかどうかによって、用いられるB/Lの種類が異なります。
以下では、Original B/L(オリジナル船荷証券)とSurrendered B/L(サレンダー船荷証券)について紹介します。
Original B/L(オリジナル船荷証券)
Original B/Lは、B/Lの原本が貨物の引渡しに必要となる形式で、もっとも伝統的かつ広く用いられています。
輸送が完了し、貨物が到着した後に、受取人が船会社へ原本のB/Lを提出することで、正式に貨物の引き取りが可能となります。
B/Lの有価証券としての役割を厳密に適用し、安全性を重視した取引方法で、高額商品の輸送などに適しています。
万が一、B/L原本を紛失した場合には、再発行の手続きや保証状の提出が必要となります。
Surrendered B/L(サレンダー船荷証券)
Surrendered B/Lは、B/L原本の提出を不要とする形式で、スピーディーな貨物の引渡しが求められる取引で用いられます。
輸出者が貨物を出荷した後、発行されたB/Lを船積地で船会社に返却(サレンダー)すると、「SURRENDERED」や「Telex Released」といったスタンプが押され、到着地では原本不要で貨物の引き取りが可能となります。
到着地の受取人は、原本を国際郵送で受け取らずとも、船会社やフォワーダーに身分証明書やその他必要な情報を提示するだけで貨物を受け取れることから、非常にスムーズな取引ができます。
B/Lの発行や引渡しの流れ

次に、輸出者(荷主)がフォワーダーに対して海上輸送を依頼した場合の、B/L発行や引渡しの流れについて解説します。
- 輸出者が必要書類を提出して船積依頼をする
- フォワーダーが船会社にB/L発行依頼をする
- 船会社がフォワーダーに対してマスターB/Lを発行する
- フォワーダーが輸出者に対してハウスB/Lを発行する
それでは、B/Lの発行や引渡しの流れを詳しく見ていきましょう。
<輸出者>必要書類を提出して船積依頼をする
輸出者は、商業インボイス(Commercial Invoice)、パッキングリスト(Packing List)、Shipping Instruction(S/I)などの必要書類を提出して船積依頼をする必要があります。
これらは貨物内容、数量、契約条件などを証明するものであり、B/Lの内容にも反映されます。
とくにShipping Instructionは、B/Lに記載する具体的な情報を指示する書類であり、荷送人・荷受人の名称や住所、貨物の詳細、運送条件などが明記されます。
フォワーダーを利用する場合は、書類の作成からフォワーダー側で代行して対応するケースが多く、荷主の負担を軽減できる点がメリットです。
●関連記事:海外発送時のインボイスの書き方を徹底解説!インボイス(運送状)の注意すべきポイントと具体例付き
<フォワーダー>船会社にB/L発行依頼をする
輸出者から必要書類を受け取ったフォワーダーは、その情報をもとに船会社へブッキングとB/Lの発行依頼をします。
この段階では、Shipping Instruction(S/I)に記載された内容が正確かどうかをフォワーダー側で再確認し、運送契約が成立した後、正式に船積手続きを進めます。
<船会社>フォワーダーに対してマスターB/Lを発行する
フォワーダーからの依頼を受けた船会社は、貨物の積載情報を確認したうえで、Master B/Lを発行します。
Master B/Lは、実際の海上輸送契約が船会社とフォワーダーの間で成立したことを示す書類であり、運送の証明として法的な効力を持つ有価証券です。
通常、貨物が本船に積み込まれたことが確認された時点で、「Shipped on Board」というスタンプがB/Lに記載され、正式にShipped B/Lとして効力を持つようになります。
この表記があることで、貨物が確実に出荷されたことが第三者(銀行や買主)にも証明できるため、信用状取引では非常に重要な要素となります。
<フォワーダー>輸出者に対してハウスB/Lを発行する
船会社からMaster B/Lが発行された後、フォワーダーはその情報をもとに、輸出者に対してHouse B/Lを発行します。
これは、フォワーダーと輸出者との間で交わされた輸送契約を証明するB/Lであり、実務上は輸出者が最初に手にするB/Lとなります。
また、信用状取引においては、銀行に対してHouse B/Lを提出しても問題ないケースもありますが、その可否は信用状の条件次第です。
そのため、発行前に信用状の記載内容と照合し、B/L記載事項を厳密に確認することが不可欠です。
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